傷病手当金制度の変更点について(令和4年から開始)

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令和4年を迎えてから早1週間経過しました。こんにちは!遠藤です。

今回は、ちょっと真面目な話題を書きたいと思います。

健康保険法等が改正され、令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されることになりました。

 

~傷病手当金とは?~
病気やケガで会社を休んだときに被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されるものです。(全国健康保険協会 協会けんぽ より抜粋)

 

傷病手当金の細かな解説は次回にしますね。

今回は変更点について。

 

傷病手当金は病気やケガが完治するまで永遠と支給されるものではないのです。もちろん期限つきです。その期限は、待期期間3日を経て支給開始となりそこから1年6ヶ月というものでした。

 

その1年6ヶ月の間に「少しだけ出勤しよう!」となればその期間は手当金は不支給になります。不支給であってもこの期間(復職中)は1年6ヶ月間に含まれてしまうため、傷病手当金の支給期間が減算されていきます。

これだとちょっと柔軟性に欠けますよね・・。ちょっと納得いかない、とも思ってました。

 

それが法の改正により、傷病手当金が支給開始となってから欠勤した期間だけを通算して1年6ヶ月間は支給してあげるよ~!になりました。これはとっても嬉しいはなし!病気やケガが完全に完治していなくても、ご自身の病態と相談しながら復職を目指すことができますね。

 

簡単に言うと、今までは支給開始日から起算して1年6ヶ月だったのが、通算して1年6ヶ月になります。

 

そこで1点気になるのが、現在傷病手当金を受給している人はどうなるのか?です。

 

この法改正の適用となるのは、令和3年12月31日時点で傷病手当金の支給開始から1年6ヶ月を経過していないことです。わかりやすく言うと、令和2年7月2日以降に支給開始となった人であれば、通算して良いということになります。

現在、休職して傷病手当金を受取っている方も、復職されている方も、上記期間に該当するのであれば通算しましょう!

 

普段は給与計算の他、こういった申請書関係のお手伝いもしております。
最新の話題も随時お知らせしていきますので、引き続きBLOGを覗きに来てくださいね!

 

 

コメント

  1. […] 傷病手当金制度の変更点について(令和4年から開始) https://medicarelinkchitose.com/blog/2022/01/07/%e5%82%b7%e7%97%85%e6%89%8b%e5%bd%93%e9%87%91%e5%88%… […]