朝から雪かきお疲れ様です・・・!遠藤です。今日も大雪が降りましたね。
本ブログでは何度大雪に係わるネタを書いてきたことか。これが今季最後の大雪になって欲しいです。
大雪が頻繁に起こると、除雪作業が原因で腕、手首、腰など痛めてしまう人もおられるのではないでしょうか。
除雪作業もしたけど仕事をしていたら身体が痛い・・・、それが労働災害(以下、労災)に認定されるのか?
今日は労災認定基準(腕編)について書きたいと思います。
まず、除雪作業では腕や手を酷使することから首から肩、手、指にかけて炎症を起こすことがあります。
解剖学的に言うと、腕は肩~肘の上腕骨と肘の肘関節、その下の橈骨・尺骨と手首から指先まで、すべての骨が関節で繋がっており、どこかを痛めてしまうと肩~指先まで障害が起こるような仕組みです。その症状は様々で、疼痛・痺れ・痛み・腫れ・発赤などあります。
特に、この上腕から指先の障害は、日常生活が起因のものもあり労災と認められるかの判断が難しくなります。私なんかそうですが、育児や家事でも起こりますし、趣味のスポーツを過度にやると(スポーツの種類にも寄りますが)痛みが起こります。それに該当しなくても、加齢に伴う五十肩もあるかもしれません。
そうなると、「業務起因性」かの判断が難しくなるわけです。
厚生労働省は、労災と認めるための要件を3つあげています。
①上肢に負担がかかる作業をしている
(例)パソコン作業、積み込み下ろし作業、製造業などでの調理作業、塗装・溶接作業、顕微鏡を用いた検査作業など、保育、看護、介護作業。
②原則として上記を6ヶ月以上従事している
③1日の業務量が通常より多く、それが続いている
(1日の業務が20%多い日が10日程度ありそれが3か月続いている等)
①~③より、腱鞘炎や手根管症候群など、歴とした病名がつくこともあります。
よって、労災と認定されるには、発症までの経過が過重業務の就労と関連があるのか医学上妥当なものと判断される必要があるようです。
私生活で除雪作業を通して手首を酷使し、業務上PC作業を多くすることから腱鞘炎になっても、労災と認められることは難しそうですね。(要件①~③に該当する場合を除く)
それでも北海道の冬は除雪が付き物だと思います。雪かきした後は、ストレッチをするなどして身体をほぐし、業務に支障が出ないよう身体のケアをしたいものです。
先日お天気だったので「雪だるま」を作りましたが、この大雪で可哀そうな姿に変貌してしまいました。可哀そうな姿になる前の雪だるまさんを。
(どうしても鼻に人参を刺したいと娘にお願いされましたが断りました。オラフ?)
今日も雪かき頑張ろう!
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