こんにちは。池端です。
2022年10月から変わる!社会保険についてお知らせします。
いままでも、短時間労働者の社会保険加入については2016年から
スタートしておりましたが、要件が
【従業員数100人超(101人以上)規模の企業~】となっていたため、
中規模事業所~以外ではあまり関係のない要件ではありました。
今回、要件引き下げにより、
【従業員数50人超(51人以上)規模の企業~】となり
ますます加入要件該当の企業が増えることになります。
雇用主の皆様はもちろん、いままで
『扶養内パートで130万まで働きます!』というパート勤務の方は
この要件の引き下げにより
ご自身の意志とは関係なく
『106万円を超えた段階で社会保険に加入必須!』と
社会保険加入を余儀なくされるパターンもありますので
是非一度確認していただきたいと思います。
**************************************************************
【従来の従業員要件】
・正規従業員/フルタイム従業員
・週の所定労働時間数および月の所定労働日数が、
正規従業員の4分の3以上であるパート・アルバイト等
**************************************************************
【10月から広がった 新従業員要件】
正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。
①週労働20H以上
契約上の労働時間が20H以上であることが要件ですが
実労働が2か月連続して週20H以上ですと要件を満たすとされ実績が重視されます。
②雇用期間2か月以上見込み
こちらも契約書で判断しますが、契約書上の期間を超えて
実績として2か月を超えて雇用した場合は遡及適応されます。(以下の場合含む)
・就業規則、雇用契約書等で
「更新ありの旨」「更新される場合がある旨」が明示されている
・同じ職場で、同様の雇用契約で雇用されている従業員が、
更新等で契約期間を超えて雇用された実績がある
③賃金月額が8.8万円以上であること
(以下、8.8万円カウントに含まない賃金)
・時間外労働手当
・休日、深夜手当
・賞与、実績給
・慶弔見舞金
・皆勤手当
・通勤手当
・家族手当
④学生でないこと
ただし、卒業前に就職したり、
卒業後も引き続き同じ会社に雇用される場合などは適用対象となります。
***********************************************************************
【従業員数 50人超え カウント基準は?】
ひとえに従業員数50人超えとなるとかなりの事業所が対象になりそうですが
カウントの基準は
●「社会保険の被保険者数」
その会社の常時使用する労働者数ではなく「社会保険の被保険者数」で判断します。
社会保険に入っていない従業員はカウントされません。
(複数事業所がある場合)
※同一の法人番号である法人ごとの被保険者数
事業場ごとにカウントするのではなく、法人ごとで判断することになります。
(カウントのタイミング)
●「直近12か月のうち6か月で基準を上回った段階」で適用対象となります。
ただし、気を付けたいのは適用対象となった後に、
従業員数が適用従業員規模を下回っても、原則として、引き続き適用されます。
***********************************************************************
【入りたくない!そんなパートさんが出てきたら?】
社会保険の適用は、要件に当てはまれば、
本人の意思にかかわらず社会保険に加入するのが原則 です。
よって本人意思で『加入したくない!』という意向があっても
適応事業所で就業しており、
要件(週労働20H以上、106万以上、2か月超え雇用)を
満たしてしまう働き方をしていると加入は必須になってしまいます。
どうしても 社会保険に加入したくない場合 はしっかりと要件を説明したうえで
要件を満たさない働き方(週労働20H未満/106万未満)に調整して
いただく必要があります。
***********************************************************************
【まとめ】
●2022年10月以降
『社会保険の加入条件が引き下げ(拡大)される』
●扶養内パート従業員は
勤務先が該当するかどうかの確認と、働き方の確認を!
***********************************************************************
社会保険に加入することはデメリットばかりではなく、
もちろんメリットもあるのですが…その話はまた別の機会に。
今回は2022年10月改正によって変わる『社会保険の適用拡大』について
基礎知識をお知らせしました。
↓【10月から変わる 育休 についてはこちら!】
↓【10/2から変わる 最低賃金 についてはこちら!】
***********************************************************************
【\ 札幌 厚別区の社労士事務所 /】
社会保険労務士事務所ロームホーム
電話: 011-807-8872
〒004-0054 北海道札幌市厚別区厚別中央4条5丁目6−8
***********************************************************************
コメント